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メキシコ日本商工会議所定款(一部抜粋)
<第2章
会員>
第6条
(会員の種類ならびに入会手続き)当会議所の会員は
次の種類とする。
(1)正会員(2)地方会員(3)個人
会員(4)名誉会員
。 正会員または地方会員、個人会員
として当会議所に入会を希望する者は書面をもって理事会
に申し込み、その承認を得なければならない。名誉会員の
入会については本定款の第9条に定める。
第7条
(正会員)国籍の別、法人、個人の別を問わず、メキシコにおいて営業活動ないしは非営業活動を行うもので、本定款第3条の目的に賛同するものは当会議所の正会員となることができる。
第8条
(地方会員ならびに個人会員)前条にさだめるものの他、定款第3条の目的に賛同し会費その他の賦課金支払いならびに会議所の活動に協力する意志のあるものは、国籍ならびに法人、個人の別を問わず、またその所在地、居住地のメキシコ国内、国外の別を問わず当会議所の地方会員と個人会員となることができる。地方会員とはメキシコ首都圏(メキシコ市連邦区、メキシコ州、モレロス州、イダルゴ州ならびにプエブラ州を含む)以外の地方で主として営業を行う会員とする。いずれの会員も正会員となることを妨げない。
第9条
(名誉会員)本定款第3条の目的にてらし理事会が妥当と認めるものを名誉会員に推薦することができる。
第10条 (会員の権利)
(1)全ての会員は総会、例会に出席し発言すること
ができる
(2)全ての会員は当会議所の提供する便益を享受す
ることができる。
(3)正会員は別に定める会費の額に関係なく、総会
においては等しく1票の投票権もしくは決議権
を行使することができる。
(4)
正会員は本定款に定める当会議所の役職に就く
ことができる。
第11条(会員の義務)会員は本定款ならびに、総会、理事会
など正規の手続きにより定められた事項を遵守せねば
ならない。正会員、地方会員、ならびに個人会員は別
途定める会費ならびにその他賦課金を納入しなければ
ならない。
第12条(任意の脱会)会員は理事会にて書面を以って届け出る ことにより随時当会議所から脱会することができる。
第13条(除名)以下に該当する会員は、理事会がこれを当会議所より除名することができる。
(1)当会議所の名誉を著しく失墜し、もしくは本定款第3条に定める当会議所の目的と相容れないものと理事会が認める場合
(2)所定の会費、その他賦課金の支払いに応じない場合
(3)その他理事会が会員として適切でないと認める行為のある場合
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